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TOP業務内容アジア型マイマイガ(FSMC)不在証明業務
 
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業務内容
アジア型マイマイガ不在証明業務

 

米国・カナダ両政府は、森林害虫であるアジア型マイマイガ(FSMC)が我が国から両国に向けて出港する本船により侵入する恐れが大きいとして、平成19年6月1日より両国の沖合での船舶検査が実施されることになりました。
 沖合検査は原則として両国が指定した前年若しくは本年のFSMCの飛翔地域と期間を経由して両国に入港する船舶が対象となります。
この検査の実施により、両国への入港が1日以上遅れることとなり、船会社の負担が大きいことから、同時に緩和措置も実施されることになりました。
 緩和措置とは、我が国から出港する前に両国が認定した登録検査機関が船体を検査し、FSMCが付着していないことを確認、その証明書を本船が所持している場合は沖合検査が免除されるものです。
 当法人は両国政府機関から登録検査機関として認定されており、有効な不在証明検査と証明書発給が可能です。
 また、現在では、米加両国のほか、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンも不在証明書を要求しており、オーストラリアでは検査を実施しています。

(参考)農林水産省ホームページ(アジア型マイマイガに関する情報)


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