
外国産農産物の検査は品位等検査と成分検査があり、どちらも農産物検査法により検査方法が厳格に定められています。
(1) 品位等検査
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検査の対象
外国産の玄米・精米・小麦・大麦、及びはだか麦を対象に検査を実施します。 |
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検査の内容
本船やコンテナで輸送される米麦から、定められた数量のサンプルを採取し、その中に含まれる石などの異物や変色などのある被害粒の割合を求め、その結果に応じて等級を判定するものです。 |
(2) 成分検査
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検査の対象
外国産小麦を対象に検査を実施します。 |
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検査の内容
小麦はその種類よって、含まれているでん粉やたんぱく質の割合が異なり、製麺用・菓子用など用途が変わります。
この検査ではでん粉やたんぱく質が小麦の種類によって定められた基準を満たしているかどうか化学的に検査し判定するものです。 |

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律により、飼料及び飼料添加物の製造等に関し、公定規格が設定されています。
(1) 飼料検査
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検査の対象
規格設定飼料、配合飼料及び飼料原料。 |
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検査の内容
公定規格による検査の他、飼料用穀物(メイズ、大豆粕、マイロ等)の成分検査。 |

全日検理化学分析センターは農産物検査法で定められた成分検査以外に、我が国に輸入される飼料用穀物(大豆、とうもろこし等)にアフラトキシン(※)が含まれていないかどうかの検査を実施することが可能です。
※アフラトキシン
亜熱帯〜熱帯産の一部の麹菌が生成するカビ毒の一種。 |
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